戸籍局(アイデンティティーマルタ)での手続き変更のお知らせ


新型コロナウィルスに関する一連の施策を考慮して、ビザ関連も含めた戸籍局(以下、アイデンティティーマルタ)での手続きが一部変更されるようです。

以下、主な変更点になります。

出生登録
翌月曜日より、新生児の出生届は直接アイデンティティーマルタの窓口に行くことなく郵送で登録できるようになります。親となる方は pubreg.civilstatus@gov.mt に連絡の上、必要書類を所定の官公庁住所に郵送する手順です。今回のこの措置は一時的なものですが、オンラインでの登録システムも開発中とのことです。
住所 : The Public Registry Office, Local Notifications Section, Evans Building, Merchant Street, Valletta
 
死亡届け
同上。必要書類は確認の上、手続きください。

滞在許可証
難民、および人道的被保護者、14歳以上の居住許可延長申請はEメールでのみの受付となります。必要記入書類はアイデンティティーマルタのホームページから各ケースに応じたものをダウンロードして全て記入の上、intl.protection.ima@gov.mt にメールで送信してください。承認されれば3ヶ月の延長となるようです。
そのほかの居住許可に関しても、同メールアドレスにお問い合わせください。 EU圏外の滞在許可申請者およびその家族の更新申請は noneu.ima@gov.mt に。
新規の許可申請については、現在、熟練の労働者か医療及び介護福祉に携わる者のみ受け付けられているようです。 また駐在員オフィスも翌月曜日から追って通知があるまで一時閉鎖されるようです

留学生
正式に承認された機関で英語を学んでいるEU圏外の留学生は、受講コースの修了まで滞在が許可されます。また、MQFレベル1から4のオンラインコースを現在受講している生徒も同様です。在留許可の期限が切れそうな方は noneu.ima@gov.mt に延長許可を申請してください。

 結婚
結婚によるマルタ市民権の申請に基づく面接手続きも一時的に停止されています。

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